平成25年1月より、復興特別税が創設されます。
東日本大震災に対する処置で、「震災復興財源確保法」の施行に伴うものです。
所得税と法人税の両方に導入されます。
「復興特別所得税」は、平成25年1月より25年間、所得税額に対して2.1%課されます。
今までの税額に2.1%上乗せされることとなります。
所得税額とは、全ての所得に対する税額です。
確定申告で計算された税金や預金利息、配当又は給料に対する源泉所得税に対しても上乗せされます。
25年間と非常に長い期間に渡って課税されます。
来年から給料や配当が同額の場合手取り額が2.1%減ることになります。
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