税理士 正木宏明
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2015年
4月
22日
水
接待やおみやげ等の費用は「交際費」として経費に計上することとなります。
ただ、平成27年現在では、飲食費で一人あたり5,000円以下の支出は、
「交際費」から除かれ、他の経費(会議費等)で処理しても構わないこととなっています。
この規定を受けるためには、以下の事項が記載された書類を保存しておかなければなりません。
・飲食等のあった日
・相手得意先等の氏名、名称及びその関係
・参加人数
・飲食した店の名称及び住所
一般的には、上記の領収書は別にファイリングして、
上記の事項を記載した用紙に貼り付けておくことが多いです。
特例措置により「交際費」にならない規定ですので、税務調査では必ず確認されます。
上記の領収書等は適切に管理・保管しておきましょう。