復興特別法人税

 

前回書きましたが、復興特別税は所得税だけではなく、法人税にも導入されます。

 

法人税の場合は、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から3年間、法人税額の10%に課税されます。

 

所得税は25年間でしたが、法人税は3年間です。


 

また、地方税でも復興特別税が導入されます。

 

個人住民税で「均等割」という税目があります。

 

これは、所得額に関わらず個人のほぼ全員に均等に課税される住民税です。

 

平成26年6月から10年間、年額4,000円が1,000円増額され、年額5,000円となります。

 

内訳は、道府県民税1,000円→1,500円 市町村民税3,000円→3,500円 となります。