個人事業者が法人成りにより会社を設立した場合、個人の事業用資産や負債を新会社が引き継ぐことになります。
引き継ぎ方法は現物出資、譲渡、賃貸等いくつかあり、その方法により税務上の取扱いが変わってきます。
一番多く行われているのは譲渡です。
譲渡の方法により個人資産を新会社に引き継いだ場合は、その資産の内容により、譲渡所得、事業所得などに該当します。
個人の事業用資産や負債を法人に引き継ぐ際の評価額は、譲渡直前の帳簿価額ではなく、時価が原則になります。
時価の算定はその資産・負債により異なります。
法人成りをお考えの場合、現在の事業用資産・負債の時価を専門家にご相談のうえ検討されることをおすすめ致します。
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