給与所得控除

 

 

前回お話した「役員報酬」や「従業員給与」は所得税法上「給与所得」と言います。

 

所得税法では、事業からの所得である「事業所得」、土地や株式等の譲渡の所得である「譲渡所得」など、所得を10種類に分けています。

 

その中の一つが「給与所得」なのですが、この「給与所得」には他の所得にない規定があります。

 

それが「給与所得控除」です。

 

「給与所得控除」とは、給料から税法で決められた金額を控除し、その控除後の金額に対して税金をかけるという規定です。

 

控除額は最低65万円、最高245万円もあります。

 

これは、事業所得ですと収入からそれにかかった経費を引いて所得を計算しますが、給与所得の場合経費を引くことが特定の場合を除き認められていません。

 

それを考慮して、税法では「給与所得」から一定の金額を勝手に引いてくれるのです。

 

例えば、年収500万円の場合給与所得控除は154万円になります。

会社の法人税では500万円を給与して経費に載せ、個人の所得税は500万円-154万円=346万円に対して課されることとなります。

154万円分、会社と個人両方から差し引いてることになるのです。

 

「給与所得控除」は会社設立における節税の最大のメリットと言えます。