法人、個人を問わず、経費のうち一時で落とせないものがあります。
有名なところでは、減価償却資産がそれに当たります。
減価償却資産とは、一時的ではなく使用する期間の経過によって価値が減少していく資産のことを言います。
代表的なものでは、建物、建物附属設備、機械装置、車、器具備品などがあります。
減価償却資産は、税務上、法律で決められた年数で費用にしていきます。
この年数を「耐用年数」と言います。
耐用年数は、資産の種類、構造等により細かく決められており、
例えば、建物では鉄骨鉄筋コンクリート造りやれんが造り、金属造りの骨格の厚さによって最高50年から7年までと幅広く設定されています。
どのように経費になっていくのかと申しますと、
仮に300万円の車を買ったとします。
一般車の耐用年数は6年になり、定額法という毎年同額の計算方法ですと、
一年50万円を6年間で経費にしていきます。
全額支払ったときの経費にはならず、6年に渡って経費計上されることになります。
しかし、青色申告の届出書を提出することによって、一時で経費にできる減価償却資産もあります。
それについては次回ご紹介致します。
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