減価償却資産のうち、例外として一時に経費にできるものいくつかあります。
そのうちの一つが、取得価額が10万円未満のものです。
これを「少額減価償却資産」と言います。
購入価額が10万円未満でしたら、一時の経費にできます。
ただし、気をつけなければならないのは、購入しただけでは一時の経費になりません。
購入後、使用した時点で経費処理することにより認められます。
原則通り、10万円未満でも減価償却資産として耐用年数での経費処理もできます。
この場合、耐用年数の途中から一時の経費にすることはできません。
購入時に「少額減価償却資産」を選んだものだけが、一時の経費にすることができます。
またこの規定は、青色申告の届出書を提出していなくても受けることができます。
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