青色申告の届出書を提出していると、前回ご紹介した「少額減価償却資産」の金額が10万円未満から30万円未満へとアップします。
こちらは年間又は事業年度で合計300万円までという制約があります。
その金額までは、30万円未満の減価償却資産を一時の経費にすることができます。
30万円未満の資産を10個までなら経費処理が認められるということです。
この特例は時限的に適用されており、平成26年3月31日までに取得した資産に限られています。
ただし、この期限は何回も延長になっており、一般的に浸透してきているため、期限以降も延長される可能性は高いと思います。
この規定は青色申告の届出書の提出と共に、個人と法人それぞれにさらに条件があります。
個人の場合は、従業員が1000人以下でないといけません。
法人の場合、資本金が1億円以下でなければならず、資本金1億円超などの大法人の子会社は受けることができません。
また、申告書への添付書類、記載事項などが決まっており、不備があるとこの規定が受けられず経費処理が認められなくなります。
この規定を受ける場合、決算時に税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。
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