前回2回に渡ってご紹介した「少額減価償却資産」の特例ですが、いくつか注意点があります。
まず、取得価額が10万円又は30万円未満かどうかの判定は、1単位ごとに行います。
1単位とは、わかりやすく言いますと、その物を使うための「ひとかたまり」と考えて頂ければと思います。
例えば、車や事務机などはそのもの1個で判定しますが、応接セットは机と椅子一体で、デスクトップのPCですとモニター、HD、キーボード一体で判定します。
また、取得価額の消費税は、税抜き処理していれば税抜き価格で、税込み処理していれば税込み価格で判定します。
少しややこしい部分もありますが、30万円未満のものを一時の経費で落とせるということは有利です。
個人事業者の場合、12月が決算になります。
今年予想以上に利益が出ており、設備の更新時期が近い場合、今頃から30万円未満を基準に考えられてみてはどうでしょうか。
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August Duke (金曜日, 03 2月 2017 23:48)
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