前回の社長への貸付金の処理についての続きです。
今回は利率をいくらにすればいいのかというお話です。
適正な利率は「通常取得すべき利率」と呼ばれます。
その利率は、以下のようになっています。
① 他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合
その借入金の利率
② ①以外の場合
前年11/30の基準割引料及び基準貸付利率+4%
②の場合、平成25年8月現在では4.3%になっております。
利率は変動しますので、随時ご確認下さい。
また、社長へ貸し付けた場合、取締役会または株主総会の承認を得ると同時に、
「金銭消費貸借契約書」を交わすようにしましょう。
社長に限らず役員への貸付金は、その会社の評価上非常にマイナスです。
特に銀行から融資を受けている場合、銀行からの印象は非常に悪くなります。
融資分を個人分として使っていると思われるからです。
役員貸付金は、出来る限り避けたほうが良いです。
どうしても貸し付ける場合は、早期に返済するようにしましょう。