社長への貸付金の処理

 

前回の社長への貸付金の処理についての続きです。

 

今回は利率をいくらにすればいいのかというお話です。

 

適正な利率は「通常取得すべき利率」と呼ばれます。

その利率は、以下のようになっています。

 

① 他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合

   その借入金の利率

 

② ①以外の場合

   前年11/30の基準割引料及び基準貸付利率+4%

 

②の場合、平成25年8月現在では4.3%になっております。

利率は変動しますので、随時ご確認下さい。

 

また、社長へ貸し付けた場合、取締役会または株主総会の承認を得ると同時に、

「金銭消費貸借契約書」を交わすようにしましょう。

 

社長に限らず役員への貸付金は、その会社の評価上非常にマイナスです。

特に銀行から融資を受けている場合、銀行からの印象は非常に悪くなります。

融資分を個人分として使っていると思われるからです。

 

役員貸付金は、出来る限り避けたほうが良いです。

どうしても貸し付ける場合は、早期に返済するようにしましょう。