最近はイメージの一新を図るため社名変更をする会社が少なくありません。
社名を変更すると、様々な出費が伴います。
代表的な費用の税務上の取り扱いは以下のようになります。
・ロゴマーク等の商標登録費用
無形固定資産の「商標権」として取り扱い、耐用年数10年で償却します。
要件に該当すれば「少額減価償却資産」として処理することも可能です。
・コンサルティング費用
支出の効果が1年以上に及ぶものと認められますので、「開発費」として取り扱います。
「開発費」は任意で償却ができますので、一括で費用に計上することができます。
・PR広報費用
社名変更のためのPR活動費用や不特定多数に配布する少額物品は、
「広告宣伝費」として経理処理出来ます。
名刺の作り直しや、封筒等の郵便物の印刷代も一括経費処理しても大丈夫です。