健康診断の費用負担

事業を円滑に行なっていくために、

社員の健康に気を使うことも経営者の責務のひとつです。

 

役員や従業員の健康診断の費用を負担している会社も多くあります。

 

この場合、その費用はどう取り扱われるのでしょうか。

 

原則としては、給与支給とみなされ、源泉所得税を控除後の金額を渡すこととなります。

 

しかし、以下の条件に該当する場合は、

給与ではなく、福利厚生費等としての経費処理が認められています。

 

・全従業員または一定年齢以上の者がすべて対象となること。

・検診内容が健康管理上の必要から一般に実施される2,3日程度のものであり、その経済的利益の金額が多額でないこと。

 

ただし、後日検診を受けるために現金を支給した場合は、給与となりますのでお気をつけ下さい。