国外財産調書制度

 

今年の確定申告から

「国外財産調書」というものを税務署に提出しなければなりません。

 

但し、全員が提出しなければならないわけではなく、

国外に財産を持っている日本国内の居住者で、

12/31現在の国外財産の合計額が5千万円を超える方に提出義務があります。

 

提出期限は翌年の3/15までとなり、所得税の確定申告の期限と同じになります。

 

ここでいう「合計額」とは「12/31現在の時価又は見積価額」で判定します。

購入時の値段ではありませんのでお気をつけ下さい。

 

調書には、財産の種類ごとに明細を作成しなければなりません。

手数がかかることとなりますので、該当する方はお早めに作成されることをおすすめ致します。