白色申告の帳簿・記帳

 

平成26年1月から、事業や不動産貸付のある個人事業主で「白色申告」の方も、

記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。

 

従来は、「青色申告」の方や、

「白色申告」で前年か前々年の所得が300万円を超えた方に必要だったものが、

「白色申告」の方全員に必要となりました。

 

では、記帳とは何を書けば良いのでしょうか。

以下に代表例をあげます。

 

 ・売上、仕入、経費の取引年月日、金額、内容

 ・売上先、仕入先別の相手方の名称

 ・日々の売上

 

記帳は、一つ一つずつ記載しなくても、

日々の合計金額をまとめて記載してもよいことになっています。

 

上記の内容がわかるようになっていれば、

簡易な方法で記載しても構わないです。

 

また、その帳簿は、領収書、請求書等と共に

7年間保存しておかなければなりません。

 

「白色申告」の方は事務作業が増えますが、

ためますと来年の確定申告の時にバタバタすることになりますので、

今年の1月分から書き始めたほうが良いです。