ゴルフ会員権の譲渡損

 

ゴルフ会員権をお持ちの方は、売却した場合の譲渡損の取り扱いが変わります。

 

現在、ゴルフ会員権の譲渡損は、

他の所得、給与所得や事業所得の黒字と相殺できています。

これを「損益通算」と言います。

 

しかし、平成26年4月1日以降の譲渡損は、

他の所得との損益通算が出来なくなります。

 

サラリーマンの給与との損益通算が出来なくなるということは、

確定申告からの源泉所得税の還付の道が無くなるということです。

 

バブル時代に購入した会員権は、現在の価値はかなり下がっています。

 

ゴルフ会員権を売ってしまおうとお考えの方は

平成26年3月31日までに売却したほうが有利かもしれません。

 

ただし、ひとつ注意点があります。

 

この場合の譲渡損は、市場で売買した場合の損失になります。

 

会員権コースに返還した場合は、預託金の返還という扱いになり

返還額と購入額との差額は、譲渡損にはなりません。

 

 

お気を付け下さい。