消費税率が5%から8%に引き上げられて2ヶ月半が過ぎました。
消費税は「消費した」時に納める税金です。
では、「消費した」とはどのようなことをいうのでしょうか。
消費税法では、
1.棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡
2.資産の貸付
3.役務の提供
が行われた時に課税すると記されています。
また、原則として、以上の行為を、
「国内において事業者が事業として対価を得て行う場合」に課税することとなります。
かいつまんで言いますと、
事業者が、日本国内で、物を売買したり、貸したり、サービルを提供して対価を得た場合は、
消費税が課されますよ、ということになります。