前回に、消費税の基本的な仕組みのお話しをしました。
では、消費税が課される時とは、いったいいつのなのでしょうか。
これは、非常に多岐に渡り規定があるのですが、
基本的には、以下の要件が「確定した」時がそれとなります。
1.棚卸資産の売買又は固定資産の譲渡
2.資産の貸付
3.役務の提供
気をつけなければいけないのは、実際にお金の移動がなくても
上記の行為が「確定した」場合は、その時に消費税を課さなければならないということです。
特に、いまこの時期に気をつけなければならないのは、
5%の時期の支払いか、8%の時期の支払いなのかという点です。
支払いが平成26年4月1日以降でも、上記の確定が平成26年3月31日以前でしたら、
その取引は5%の消費税となります。
今年の5月や6月の支払いであっても、5%の時の請求書が来ていることも
ある話なのです。
消費税の課税事業者の方は、請求書をよく確認して、
5%か8%かを間違えずに管理されるようご注意下さい。