マサキ 税務会計事務所 ℡ 0797-87-1555
  • ホーム
  • 新規開業応援パック
  • おまかせ経理パック
  • セカンドオピニオン
  • 経営お助け会計
  • 決算・申告のみパック
  • ご挨拶
  • プロフィール
  • 経営理念
  • 料金案内
  • 税務情報ブログ
  • セミナー開催情報
  • 相続財産にお悩みの方
  • アクセス
  • お問い合わせ

マサキ税務会計事務所

税理士 正木宏明

〒665-0852

兵庫県宝塚市売布2丁目11-1-903

Tel  0797-87-1555

Fax 050-3737-2648

月~金 9時~17時

 

お気軽にご相談下さい。

誠実な対応をお約束します。

 

 

初回面談無料!

 

メールでのお問合わせ

~~~~~~~~~~~

 

税務情報ブログ更新中

 

2015年

4月

22日

水

交際費にならない5,000円基準


接待やおみやげ等の費用は「交際費」として経費に計上することとなります。


ただ、平成27年現在では、飲食費で一人あたり5,000円以下の支出は、

「交際費」から除かれ、他の経費(会議費等)で処理しても構わないこととなっています。


この規定を受けるためには、以下の事項が記載された書類を保存しておかなければなりません。

 ・飲食等のあった日

 ・相手得意先等の氏名、名称及びその関係

 ・参加人数

 ・飲食した店の名称及び住所


一般的には、上記の領収書は別にファイリングして、

上記の事項を記載した用紙に貼り付けておくことが多いです。


特例措置により「交際費」にならない規定ですので、税務調査では必ず確認されます。


上記の領収書等は適切に管理・保管しておきましょう。



概要 | プライバシーポリシー
Copyright (C) 2012 マサキ 税務会計事務所 All Rights Reserved.
ログアウト | 編集