セミナー開催情報!
「起業するなら個人?会社?どちらがいいの?」 ~個人事業主と法人のメリット・デメリット~
日程 平成29年 10月 7日(土)
時間 18:30~20:10(18:15開場)
場所 大阪市生涯学習センター 第1会議室
会費 1,500円
定員 10名(先着順)
無料個別相談付き
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2015年
4月
22日
水
交際費にならない5,000円基準
接待やおみやげ等の費用は「交際費」として経費に計上することとなります。
ただ、平成27年現在では、飲食費で一人あたり5,000円以下の支出は、
「交際費」から除かれ、他の経費(会議費等)で処理しても構わないこととなっています。
この規定を受けるためには、以下の事項が記載された書類を保存しておかなければなりません。
・飲食等のあった日
・相手得意先等の氏名、名称及びその関係
・参加人数
・飲食した店の名称及び住所
一般的には、上記の領収書は別にファイリングして、
上記の事項を記載した用紙に貼り付けておくことが多いです。
特例措置により「交際費」にならない規定ですので、税務調査では必ず確認されます。
上記の領収書等は適切に管理・保管しておきましょう。
2015年
4月
07日
火
会議費とは
「交際費」とよく比較される経費で「会議費」があります。
「会議費」とは以下のものを言います。
① 会議、来客との商談、打ち合わせ等の際に支出する昼食程度の飲食費用
② 展示会等を開催した費用の内会議に通常要した費用
①については、茶菓やお弁当なども含まれます。
法律で規定されているわけではないですが、ビール1本程度の酒類もOKと言われています。
ただし、「会議費」はあくまでもお客様との食事等であって、
役員や従業員だけで行われるものは対象外になります。
こちらは「交際費」になりますのでご注意下さい。
2015年
3月
24日
火
中小企業の交際費800万円基準
会社の「交際費」は、税金の計算上一部経費にならないこととなっています。
ただし、平成27年現在、一般的な中小企業では年間支出額800万円までは経費として認めることとなっています。
国税庁が公表しています統計によると、中小企業の年間交際費の額は約400万円となっていますので、
800万円を超えることはほぼ無いのでは思います。
ほとんどの「交際費」は経費になると考えてもいいのかもしれません。
また、「交際費」と似た経費として「会議費」というものもあります。
「会議費」とは、会議、来客の商談、打ち合わせ等にかかる昼食程度の飲食費用を言います。
こちらの「会議費」は「交際費」とは違って、全額経費にすることができます。
800万円枠を超えないからといって、なんでも「交際費」で処理するのではなく、
内容を判断して「会議費」にきちんと分けるようにしましょう。
2014年
9月
17日
水
取得価額の特例
前回に、減価償却資産の取得価額についてお話ししました。
購入や建設等した場合、取得価額に入れなさいという項目をご紹介しましたが、
例外として、以下の費用は取得価額に入れないくてもよいとされています。
・租税公課等
不動産取得税又は自動車取得税
新設に係る事業所税
登録免許税その他の登記や登録のために要する費用
・資産を取得するための借入金の利子
使い始める前までの期間に限る
・取得の契約を解除した場合の違約金
以上のものは、取得価額に算入しなくてもよいとされています。
つまり一括の経費で落とすことができます。
上記のものは「算入してはだめ」ではなく、「算入しなくてもよい」ということですので、
別に算入しても構いません。
一括の経費ではなく、減価償却資産の取得価額に算入し、
毎期少しづつ「減価償却費」として経費にしてもいいです。
上記の費用は選択ができると覚えておいて頂ければと思います。
2014年
8月
05日
火
減価償却資産の取得価額
設備投資等大きな資産を購入すると、固定資産として計上されることとなります。
固定資産は「減価償却資産」とも呼ばれ、支払ったときの一度の経費ではなく、
使用期間に渡って少しづつ経費に計上していくこととなります。
これを「減価償却」と呼びます。
「減価償却」の計算の基礎となる、その「減価償却資産」の取得価額は非常に重要となります。
以下に主な場合の取得価額をご紹介します。
① 購入した場合
次の合計額
・購入代価
・引取運賃や購入手数料、関税など、購入のために要した費用
・事業の用に供するために直接要した費用
② 自己で建設、製造等をした場合
次の合計額
・建設等のために要した原材料費、労務費及び経費
・事業の用に供するために直接要した費用
取得価額によって、毎期の減価償却費が変わってくることとなりますので、
購入時や製造時の資料からよく確認し、慎重に判断されて下さい。
2014年
7月
17日
木
消費税の税率の確認
前回に、消費税の基本的な仕組みのお話しをしました。
では、消費税が課される時とは、いったいいつのなのでしょうか。
これは、非常に多岐に渡り規定があるのですが、
基本的には、以下の要件が「確定した」時がそれとなります。
1.棚卸資産の売買又は固定資産の譲渡
2.資産の貸付
3.役務の提供
気をつけなければいけないのは、実際にお金の移動がなくても
上記の行為が「確定した」場合は、その時に消費税を課さなければならないということです。
特に、いまこの時期に気をつけなければならないのは、
5%の時期の支払いか、8%の時期の支払いなのかという点です。
支払いが平成26年4月1日以降でも、上記の確定が平成26年3月31日以前でしたら、
その取引は5%の消費税となります。
今年の5月や6月の支払いであっても、5%の時の請求書が来ていることも
ある話なのです。
消費税の課税事業者の方は、請求書をよく確認して、
5%か8%かを間違えずに管理されるようご注意下さい。
2014年
6月
18日
水
消費税の基本的な仕組み
消費税率が5%から8%に引き上げられて2ヶ月半が過ぎました。
消費税は「消費した」時に納める税金です。
では、「消費した」とはどのようなことをいうのでしょうか。
消費税法では、
1.棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡
2.資産の貸付
3.役務の提供
が行われた時に課税すると記されています。
また、原則として、以上の行為を、
「国内において事業者が事業として対価を得て行う場合」に課税することとなります。
かいつまんで言いますと、
事業者が、日本国内で、物を売買したり、貸したり、サービルを提供して対価を得た場合は、
消費税が課されますよ、ということになります。
2014年
5月
28日
水
賃貸アパートの壁紙張り替え費用
賃貸に出しているアパートの壁紙を張り替えることは
よくあると思います。
いくつか部屋がある場合、各部屋を貼り替えるとなると
高額になることが多いです。
では、この費用は「修繕費」として一括で費用に落としてよいのでしょうか。
それとも、「資本的支出」として減価償却資産になるのでしょうか。
これは、経費で落としても大丈夫です。
一般的に、壁紙の張替えは
アパートの通常の維持管理のため、または
原状を回復するために行われるものと考えられています。
特別に高級なものに替えたなど、一般的でない張替えの場合は
減価償却資産となる可能性がありますが、
通常の張替えは経費処理できます。
ただし、アパート購入時の壁紙の張替えは
アパートの取得価額となり、減価償却資産に計上しますので
ご注意下さい。
2014年
4月
02日
水
カード払いの印紙税
代金の受取をした場合、原則として印紙税を貼付しなければなりません。
では、小売店や飲食店の場合、
クレジットカード支払いはどうすればよいのでしょうか?
結論は、実際に代金に受け取っていないので必要ありません。
しかし、相手から領収書の発行をお願いされた場合は
貼付しないといけないのでしょうか?
この場合も、印紙を貼る必要はありません。
ただし、領収書へ
「クレジットカード利用」
などの文言を記載しておかなければなりません。
この記載があることで、実際にはお金は受け取っていないという証明になります。
上記の記載が無いと、
印紙の貼付が必要ですのでお気をつけて下さい。
2014年
3月
20日
木
印紙税の非課税枠の拡大
3万円以上の金銭の受取には、印紙税が必要です。
小売店や飲食店の方は、代金が3万円を超えるかどうか
気になる所だと思います。
しかし、今年4月1日以降はこの金額が5万円以上に変わります。
つまり、印紙を貼らないといけない金額が
3万円未満から5万円未満へ上がるということです。
4/1からの消費税増税の準備に忙しいと思いますが、
上記の変更点も覚えておいて下さい。
2014年
2月
19日
水
ゴルフ会員権の譲渡損
ゴルフ会員権をお持ちの方は、売却した場合の譲渡損の取り扱いが変わります。
現在、ゴルフ会員権の譲渡損は、
他の所得、給与所得や事業所得の黒字と相殺できています。
これを「損益通算」と言います。
しかし、平成26年4月1日以降の譲渡損は、
他の所得との損益通算が出来なくなります。
サラリーマンの給与との損益通算が出来なくなるということは、
確定申告からの源泉所得税の還付の道が無くなるということです。
バブル時代に購入した会員権は、現在の価値はかなり下がっています。
ゴルフ会員権を売ってしまおうとお考えの方は
平成26年3月31日までに売却したほうが有利かもしれません。
ただし、ひとつ注意点があります。
この場合の譲渡損は、市場で売買した場合の損失になります。
会員権コースに返還した場合は、預託金の返還という扱いになり
返還額と購入額との差額は、譲渡損にはなりません。
お気を付け下さい。
2014年
2月
12日
水
白色申告の帳簿・記帳
平成26年1月から、事業や不動産貸付のある個人事業主で「白色申告」の方も、
記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
従来は、「青色申告」の方や、
「白色申告」で前年か前々年の所得が300万円を超えた方に必要だったものが、
「白色申告」の方全員に必要となりました。
では、記帳とは何を書けば良いのでしょうか。
以下に代表例をあげます。
・売上、仕入、経費の取引年月日、金額、内容
・売上先、仕入先別の相手方の名称
・日々の売上
記帳は、一つ一つずつ記載しなくても、
日々の合計金額をまとめて記載してもよいことになっています。
上記の内容がわかるようになっていれば、
簡易な方法で記載しても構わないです。
また、その帳簿は、領収書、請求書等と共に
7年間保存しておかなければなりません。
「白色申告」の方は事務作業が増えますが、
ためますと来年の確定申告の時にバタバタすることになりますので、
今年の1月分から書き始めたほうが良いです。
2014年
1月
28日
火
国外財産調書制度
今年の確定申告から
「国外財産調書」というものを税務署に提出しなければなりません。
但し、全員が提出しなければならないわけではなく、
国外に財産を持っている日本国内の居住者で、
12/31現在の国外財産の合計額が5千万円を超える方に提出義務があります。
提出期限は翌年の3/15までとなり、所得税の確定申告の期限と同じになります。
ここでいう「合計額」とは「12/31現在の時価又は見積価額」で判定します。
購入時の値段ではありませんのでお気をつけ下さい。
調書には、財産の種類ごとに明細を作成しなければなりません。
手数がかかることとなりますので、該当する方はお早めに作成されることをおすすめ致します。
2014年
1月
10日
金
駐車違反の罰金の会社負担
会社が、従業員の駐車違反の罰金を負担した場合、どのように取り扱われるのでしょうか。
会社がその役員や従業員に課された罰金等を負担した場合、
以下の2つに処理が分かれます。
まず、その駐車違反が、「業務の遂行に関連してされた行為等」の場合は、
費用処理はできますが、税務上は認められません。
「経費」にはしていいが、「損金」にはならないということです。
税金計算上、その金額はマイナスされません。
商品の配達中の駐車違反などがこれにあたります。
もう一つ、「業務に遂行に関連してされた行為等」に該当しない場合は、
個人分の負担を会社がしたことになりますので、給与又は賞与として課税されます。
ちなみに、レッカー移動代や保管料は罰金などとは性格が異なるものと考えられています。
ですので、業務上の場合、レッカー移動代などは「損金」として認められています。
2013年
12月
17日
火
年末調整について③
年末調整とは、サラリーマンの確定申告を
勤務先が代わりにやっていることになります。
やることは個人の確定申告と変わりません。
その個人の年間収入の税金を計算していることになります。
一年間ひとつの勤務先だけでしたら、その会社で全ての収入がわかります。
しかし、年の途中で入社し、以前の勤務先から給料をもらっていた場合、
現在の勤務先では全ての収入がわかりません。
ですので、年の中途入社の場合、
前職の「源泉徴収票」を現在の勤務先に提出しなければなりません。
年末調整では、給料に対する税金を計算するのですが、
その給料は個人に対する一年間全ての給料をもとに計算することになります。
2013年
11月
18日
月
年末調整について②
年末調整をしなければならない人は以下の方になります。
① 1年間同じ会社に勤務していた人
② 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
③ 年の中途で退職した人の内、以下の人
・死亡により退職した人
・障害のために退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人
・12月中に給料を受けた後に退職した人
・パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、
今年中に受ける給料の総額が103万円以下の人
(退職後に他から給料を受ける場合は除きます)
④ 年の中途で海外転勤したことなどにより、国内に住所及び居所を有しなくなった人
年末調整を行うタイミングは、今年最後の給料を支払うときとなっていますが
退職の場合は退職時、海外転勤の場合は転勤時となります。
2013年
11月
12日
火
年末調整について①
年末調整に使う控除証明書が届き始めました。
社会保険や生命保険の証明書は控除証明書に添付しなければなりませんので、
無くさないように大切に保存しておいて下さい。
ところで、年末調整とはいったいどういうものなのでしょうか?
サラリーマンの方などは給料を貰うときに、あらかじめ源泉所得税が引かれています。
この源泉所得税は、その方の扶養人数によって金額が決まります。
逆のいい方をすれば、扶養人数のみで金額を判断して、
所得税を先に納めていることになります。
通常は2月~3月に確定申告をしてその人の税額を確定させるのですが、
ひとつの会社から給料だけをもらっている人に対しては、
その会社で確定申告と同じ作業をすることとなっています。
これが年末調整です。
字のごとく、年末に所得税を調整します。
毎月の源泉所得税は、個人の生命保険料などは考慮されてませんので、
証明書で支払いの事実を確認して、所得税を計算し直すことになります。
調整後の税額と先に引いていた源泉所得税の合計額の差額が
還付や納付の対象となります。
ほとんどの方が還付になりますが、
扶養人数の異動があった場合などは追加納付になる場合もあります。
2013年
11月
08日
金
ホールインワンの記念品
会社の役員等が、同業者団体のゴルフコンペに参加することも多いと思います。
この際のゴルフプレー代ですが、会社の業務の遂行上必要なものと認められる場合には
「交際費」として取り扱うこととされています。
では、このコンペで出席者がホールインワンをした場合、
記念品代も「交際費」として認められるのでしょうか。
正解は、なりません。
記念品を贈答する行為は、ホールインワン達成者個人が、
その記念としてコンペ参加者に対して行うものであり、
その行為は私的行為と考えられます。
したがって、記念品代を会社が負担した場合、
その達成者に対しての給与又は賞与として取り扱われます。
2013年
10月
21日
月
納め過ぎた源泉所得税
給料を支給する場合、その支給者は「源泉所得税」を差し引いて支給し、
その「源泉所得税」は支給月の翌月10日までに納付しなければなりません。
(納期の特例の届出書を提出している場合は半年に一回でも可)
この場合、「源泉所得税」の計算を誤ってしまい、多く納付してしまった場合はどうなるのでしょうか。
これには2つの方法があります。
まずひとつは、税務署から還付してもらうことです。
管轄の税務署に「源泉所得税の誤納額還付請求書」を提出することで、
税務署から会社に払い過ぎた金額が戻ってきます。
還付は会社からしか請求はできません。
源泉所得税の計算を間違えられた給料受取人本人はできませんのでご注意下さい。
もう一つは、来月(次回)支払分に充当してもらうことです。
こちらも、管轄の税務署に「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、
充当されます。
充当されますのは、届出書を提出した日以後に納付することとなる「源泉所得税」
からとなります。
私の経験から申しますと、「充当」を選択される方のほうが多いです。
2013年
10月
08日
火
健康診断の費用負担
事業を円滑に行なっていくために、
社員の健康に気を使うことも経営者の責務のひとつです。
役員や従業員の健康診断の費用を負担している会社も多くあります。
この場合、その費用はどう取り扱われるのでしょうか。
原則としては、給与支給とみなされ、源泉所得税を控除後の金額を渡すこととなります。
しかし、以下の条件に該当する場合は、
給与ではなく、福利厚生費等としての経費処理が認められています。
・全従業員または一定年齢以上の者がすべて対象となること。
・検診内容が健康管理上の必要から一般に実施される2,3日程度のものであり、その経済的利益の金額が多額でないこと。
ただし、後日検診を受けるために現金を支給した場合は、給与となりますのでお気をつけ下さい。
2013年
9月
30日
月
社名の変更
最近はイメージの一新を図るため社名変更をする会社が少なくありません。
社名を変更すると、様々な出費が伴います。
代表的な費用の税務上の取り扱いは以下のようになります。
・ロゴマーク等の商標登録費用
無形固定資産の「商標権」として取り扱い、耐用年数10年で償却します。
要件に該当すれば「少額減価償却資産」として処理することも可能です。
・コンサルティング費用
支出の効果が1年以上に及ぶものと認められますので、「開発費」として取り扱います。
「開発費」は任意で償却ができますので、一括で費用に計上することができます。
・PR広報費用
社名変更のためのPR活動費用や不特定多数に配布する少額物品は、
「広告宣伝費」として経理処理出来ます。
名刺の作り直しや、封筒等の郵便物の印刷代も一括経費処理しても大丈夫です。
2013年
9月
21日
土
創業補助金の募集開始
以前にお知らせしておりました「創業補助金」の募集が開始されました。
改めて、創業補助金について説明致します。
新たに起業や創業又は第二起業を行う女性や若者に対して、
その創業にかかった経費の一部を国が補助するという制度です。
通常の起業ですと、補助率が2/3、最高200万円となります。
事前に「事業計画書」等を審査会へ提出し、内容を吟味して
補助するに相応しいと判断されたものが採択され、補助金の支給となります。
また、「認定支援機関」の支援を受けてることが条件となります。
応募期間は、
平成25年9月19日~12月24日(火)までです。
弊事務所は「認定支援機関」になります。
「事業計画書」や「申請書」の作成も承っております。
創業補助金についてご興味のある方はお問い合わせ頂ければと思います。
9/27のセミナーでも詳しくお話する予定です。
2013年
9月
13日
金
カーテンの費用処理
一括で経費で落とせる金額として、10万円未満基準があります。
では、一枚の価額が10万円未満のカーテンを数枚購入した場合の経費処理はどうなるのでしょうか。
カーテンは一枚ではなく、ひとつの部屋に数枚組み合わされて初めて機能を発揮すると判断されます。
よって、カーテンの購入価額は、部屋ごとに購入した金額で判定することになります。
一部屋のカーテン合計金額が10万円未満でしたら、そのまま一括の経費処理ができます。
30万円未満のものは、要件に適用するなら、少額減価償却資産として、こちらも経費処理できます。
30万円以上のものは、「器具及び備品」として、固定資産に計上されます。
耐用年数は3年です。
カーテンのように、それひとつ自体では機能が有効ではないと判断されるものは
ひと固まりで判断されることとなりますので注意が必要です。
2013年
9月
06日
金
ホームページの制作費用
広告戦略を考える場合、今やネットは欠かせないツールとなりました。
中小企業や個人事業主でも、ホームページを持つところが増えています。
ホームページの作成費用は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。
それは、ホームページサイトの運営方法によって異なってきます。
製品などの広告のために作成され、内容も頻繁に更新されるものの場合、
原則として、支払い時の経費として処理して構いません。
「広告宣伝費」などの科目が妥当です。
ほとんどのホームページは上記に該当すると思います。
注意するのは、更新が1年以上されない場合です。
この場合は、支出の効果が1年以上に及ばないと判断されますので、
制作費は、その期間に応じて均等に費用処理していくこととなります。
つまり、サイトを作ってそのままにしているものは一時の経費にはならないということです。
なお、制作費に、プログラムの作成費用やソフトウェアの開発費用が含まれている場合は、
「無形固定資産」の「ソフトウェア」として、5年均等償却となります。
2013年
8月
30日
金
創業補助金
皆様 「創業補助金」はご存知でしょうか?
これは、起業や創業、または第二創業を行う方に対して、かかった経費の一部を国が補助しますという制度です。
(独)中小企業基盤整備機構が行っています。
経費の補助率は2/3で、補助金上限額は200万円から最高500万円までとなっており、
補助の下限額も100万円あります。
経費には、人件費、創業申請経費や販路開拓費などが該当します。
この制度は、申請書や創業計画書を機関に提出して、書類選考に通ることによって採択されます。
新しい革新的な事業や雇用を創出する新事業が採択されやすいと言われております。
また、この制度は、国が認定した「経営革新等支援機関」と一緒に取り組むことが条件となっております。
実はこの制度、期間限定で行われており、今年度はすでに終了しております。
ただ、来月、9月に再度行われる予定になっております。
弊所は「経営革新等支援機関」の認定を受けております。
これから、起業・創業をお考えの方、「創業補助金」制度に挑戦してみませんか?
「創業計画書」「事業計画書」の作成も弊所は承っております。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
お電話 0797-87-1555
メールはこちらから→お問い合わせ
2013年
8月
26日
月
「損金」と「経費」
帳簿つけや経理処理をしていると、「経費」という言葉と一緒に、
「損金」という言葉をお聞きになったことはないでしょうか。
「経費」とはよく使われる言葉で、費用として計上するということです。
一方、「損金」とは、「経理」処理をしたものの内、税金計算上費用として認められるものを言います。
実は、「経費」処理していても「損金」として認められないものがあります。
交際費は上限金額以上は「損金」が認められません。
ただし、このブログでは、分かりやすくお伝えするために、特別な場合を除き、
「損金」=「経費」として書かせて頂きます。
2013年
8月
23日
金
消耗品などの経費参入の時期
商売をしていますと、文房具や備品などの消耗品が必要になります。
これらの消耗品ですが、原則的には「消費」した時に費用として計上することになります。
例えば、ボールペンをまとめて購入していた場合、
使用している本数分のみが経費になり、残りは「貯蔵品」などの棚卸しの対象となります。
しかし、消耗品のうち、事務用や作業用、包装材料、広告用印刷物などは、
購入時に継続して一括で経費に計上していることを条件として
その処理が認められています。
棚卸しをしなくても構わないということです。
決算日は商品や製品、原材料の棚卸しで業務が忙しくなります。
少しでも効率よく業務を行うためにも、
消耗品は購入時の一括経費計上をおすすめします。
2013年
8月
19日
月
社長への貸付金の処理
前回の社長への貸付金の処理についての続きです。
今回は利率をいくらにすればいいのかというお話です。
適正な利率は「通常取得すべき利率」と呼ばれます。
その利率は、以下のようになっています。
① 他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合
その借入金の利率
② ①以外の場合
前年11/30の基準割引料及び基準貸付利率+4%
②の場合、平成25年8月現在では4.3%になっております。
利率は変動しますので、随時ご確認下さい。
また、社長へ貸し付けた場合、取締役会または株主総会の承認を得ると同時に、
「金銭消費貸借契約書」を交わすようにしましょう。
社長に限らず役員への貸付金は、その会社の評価上非常にマイナスです。
特に銀行から融資を受けている場合、銀行からの印象は非常に悪くなります。
融資分を個人分として使っていると思われるからです。
役員貸付金は、出来る限り避けたほうが良いです。
どうしても貸し付ける場合は、早期に返済するようにしましょう。
2013年
8月
09日
金
役員への貸付金
前回に会社が社長からお金を借りた場合のお話をしました。
今回は、その逆、会社が社長にお金を貸し付けた場合です。
こちらの場合は、前回とは勝手が違います。
会社は貸し付けた社長から利息を受け取らなければなりません。
なぜなら、会社は営利を目的に設立されたものですので、
無償でお金を貸し付ける行為は認められないからです。
利息を取らない場合は、適正な利率で受け取ったこととされ、
かつ、社長への給与又は賞与して処理されます。
社長から見れば支払わないといけない金額をまけてもらったということで、
会社からの経済的利益の享受と判断されます。
適正な利率より低い利率の場合も、
その差額が同じように取り扱われます。
では適正な利率とは何%なのでしょうか。
それについては次回お話致します。
2013年
8月
05日
月
社長からの借入金
商売を続けていると、資金的に厳しい経営状況に見舞われる時もあります。
一時的な解決方法として、
社長が個人の貯金等を会社に資金投入することができます。
会社が社長からお金を借りるということです。
会社では「借入金」という負債として処理がなされます。
この場合、必ずしも借入金に対する利息を支払わなくてもよいこととされています。
当事者同士で利息無しの同意がなされていれば、それはそれで成立していることとなります。
利息を支払うことも当然できます。
この場合、受け取った社長は「雑所得」として確定申告が必要となります。
同族会社の場合会社と社長は一心同体ですが、法律上は別人格ですので
借入という取引をすることができるのです。